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「2023年08月」の記事一覧(31件)

橿原市 お客様
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2023/08/28 19:07

(橿原市 土地 購入)
この度は、物件のご購入ありがとうございます。
建替えのご計画無事に進むよう一緒に協力させてください。
色々打合せなどよろしくお願いいたします。
これからもよろしくお願いいたします。
※お客様のご要望により名前は非公開とさせていただきます。

桜井市 お客様
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2023/08/28 19:02

(桜井市 土地 購入)
この度は、物件のご購入ありがとうございます。
新居の建築としてご活用いただけて、売主様も喜んでおられます。
色々打合せなどよろしくお願いいたします。
これからもよろしくお願いいたします。
※お客様のご要望により名前は非公開とさせていただきます。

橿原市 お客様
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2023/08/28 19:02

(橿原市 戸建 売却)
この度は、ご契約ありがとうございました。
無事購入する方が見つかりよかったです。
弊社にお任せいただき、荷物等ご対応ありがとうございました。
最後までどうかよろしくお願い申し上げます。
※お客様のご要望により名前は非公開とさせていただきます。

香芝市 吉田様
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2023/08/28 19:00

吉田様(香芝市 一棟収益 購入)
この度は、物件のご購入ありがとうございました。
色々ご条件調整いただきありがとうございます。
売主様も喜んでおられます。
手続きはまだいくつかございますが、
これからもよろしくお願いいたします。

香芝市 森井様
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2023/08/28 18:59

森井様(香芝市 一棟収益 売却)
この度は、ご契約ありがとうございました。
無事購入する方が見つかりよかったです。
入居者様との引継ぎなどまだいくつか打合せがございますので、
最後までできる限り楽に進められるよう頑張ります。
これからもよろしくお願い申し上げます。

橿原市 田中様
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2023/08/15 16:57

田中様(橿原市 マンション 売却)
この度は、ご契約ありがとうございました。
チラシを見てタイミングよくお電話いただきありがとうございました。
ご希望の条件もかなえられてよかったです。
これからもよろしくお願い申し上げます。


橿原市 H.T様
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2023/08/15 16:56

H.T様(橿原市 マンション 購入)
この度は、物件のご購入ありがとうございます。
タイミングよく物件が出てきて、気にっていただき大変うれしく思っております。
荷物等都合も聞いていただき、売主様も喜んでおられます。
これからもよろしくお願いいたします。


橿原市 村上様
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2023/08/15 16:55

村上様(橿原市 土地 売却)
この度は、ご契約ありがとうございました。
いい活用をしてくださる買主様が見つかってよかったです。
お持ちの田もタイミングを見てぜひご相談ください。
これからもよろしくお願い申し上げます。


橿原市 西本様
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2023/08/15 16:54

西本様(橿原市 土地 購入)
この度は、物件のご購入ありがとうございます。
弊社をご指定いただきましてありがとうございます。
駐車場としてご活用いただけて、
売主様も喜んでおられます。
色々打合せなどよろしくお願いいたします。
これからもよろしくお願いいたします。


法定相続について
カテゴリ:橿原市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/08/06 09:46



法定相続分

法定相続分について解説しています。

Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。

A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか

A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

Q.その他に何か気を付けることはありますか

A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

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